税金のはなし

自宅が【事務所併用】となっていた件

自営業をされる方々。

 

 

新築を建てたときに工務店が書いた図面の部屋名称には注意しましょう。

部屋名称によっては、税率が異なります。

 

 

不動産取得税額=不動産の価格(評価額)かける税率

 

 

税率は下記のとおり・・・

項目 土地 家屋(住宅) 家屋(住宅外)
税率 3% 3% 4%

 

 

・・・1%も違う・・・

 

 

【部屋1】、【部屋2】と書かせないと、課税対象です。

 

 

 

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いきなり届いた課税通知書・・・

 

 

もうね、1年間人間不信続けると、
納得いくまで聞かないとわからんとですよ!!!

 

 

 

で、税務署に連絡した。

 

 

最新の登記簿情報はコウミアキラ名義。で・・・

 

 

確か専用住居として登記したはずなのに・・・

 
なんで課税されているのかわけわかめ?

 

 
贈与税対策も行ったのに、なんでなんでなんで?

 

 

 

『自治体の登録内容が事務所併用となっていまして・・・』

 

 

WHATS!?

 

 

どうしてそうなる?

 

 

 

 

 

あまりにも面倒なので、
税務署の人間を現地に呼び出すことにしました。

 
実際に現地が『住居』なのか、『事務所』なのか彼らが判断すれば、
課税はされないということだからです。

 

 

 

自治体を締め上げる。

 

 

登記を変更した段階で、コウミアキラ宛てに固定資産税が送られてきています。
登記簿には『専用住宅』と書かれているにもかかわらず、
なぜ『事務所併用』と記載されているのかわからん。

 

 

 

 

『昭和6x年に自治体の人間が調査した際に、【アトリエ】【現像室】と書かれていたので【事務所】として登記しました』

 

 

 

はい?

 

 

新築時の持ち主から変わったのに、
なぜそこだけ継続して変更しない?

 

 

 

新しい持ち主に対して課税請求書送ってきて、
なぜ、『住居専用』となっているにもかかわらず、
そこは変更しない?

 

 

 

そのうえ、電話の電池が切れたと言い、会話できなくなるし・・・

お前いい加減にしろと頭ぷっつんしてしまいました。

 

 

 

新築してそこをアフェリ事務所として登録しようと考えている方へ。

 

 

 

建物の確認申請図面は必ず目を通してください。
不動産登記規則と地方税に則って、課税をしてきます。

 
彼らの言い分は【社会通念上、『専ら居住の用に供せられる』】と解釈して、
税金かけてきますよ。

 

 

中古住宅を手にした場合、前の持ち主がどの内容で登記していたのか、

そちらも必ず確認しないと、課税通知がきますよ!